家族が孤独死をしたときすぐに求められる2つの判断

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家族が孤独死をしたときすぐに求められる2つの判断

もし、家族や親戚が孤独死をして腐敗が進んでいた場合どうなるのでしょう?

衛生の観点から、すぐに火葬と特殊清掃が求められますね。

家族や親戚が孤独死をしたときすぐに決定すること

遺族は次の2点について、警察や賃貸住宅の管理者から連絡を受けた段階で、すぐに検討して決定をしなくてはいけません。

  • 遺体を引き取るか、引き取らないか
  • 遺産を相続するか、放棄するか

つまり、大きく分けると「遺体に関すること」と「物件に関すること」の2つになります。

それぞれどちらを選択するかで必要な手続きや費用が異なります

たとえば「火葬と特殊清掃」といっても、火葬は「遺体」に関すること、特殊清掃は「物件」に関することです。

そのため、遺体の引き取りや遺産相続について、家族の判断とそれに続く回答を求めてくる相手は、それぞれ次のように異なります。

判断すべきこと関係すること答える相手
遺体を引き取る/引き取らない火葬の執行者がだれか警察
遺産を相続する/放棄する特殊清掃の発注者がだれか不動産管理者

具体的には、家族の孤独死についての連絡を警察から受けた場合は、その当日か遅くとも翌日までには遺体の引き取りをするかしないか判断することになります。

一方、家族の孤独死についての連絡を不動産管理者から受けた場合は、遅くとも3日以内には遺産を相続するか放棄するかの判断をします。そして放棄する可能性が少しでもある場合は、すぐに管理者に伝えて、特殊清掃の発注をお願いする必要があります。

なぜなら、死亡した部屋が賃貸住宅であっても、その部屋の特殊清掃の発注や費用負担に関わると、すべての財産について相続放棄ができなくなることがあるからです。

実際に火葬や特殊清掃をおこなうタイミングは、主に火葬場の予約の取れ具合で、どちらを先におこなうかが決まります。

特殊清掃は基本的に業者がおこなうものなので、日程次第では火葬と特殊清掃を同時におこなう場合もあります。

孤独死で遺体が腐敗した場合の「遺体」に関することと「物件」に関することの、それぞれへの対応について、詳しくみていきましょう。

「遺体」への対応方法

孤独死で腐敗した家族の遺体を引き取るか引き取らないかは、孤独死した遺体の身元が判明してすぐに、警察から求められる判断です。

基本的には遺族が遺体を引き取るものですが、孤独死の場合、故人との生前の関係があまりよくなかったとか、すでに家族の縁を切ったも同然というケースもあり、遺体の引き取りをするかしないかは遺族が選択することができます。

その場合、衛生の観点から求められる早急な火葬は、遺族ではなく自治体が執りおこなうことになっています。

遺体の引き取りをする場合の流れ

遺族が警察等で遺体の引き取りをした場合は、そのまま葬儀社の専用車両で火葬場に運んで遺族が火葬をとりおこないます。

遺体の引き取りをする場合の、葬儀の手配から火葬までの流れと手続きは以下の通りです。

  1. 葬儀社の手配
    親族や関係者への連絡
    故人の生前の意思の確認
    葬儀の形式を決める
    葬儀社の検討
    腐敗した遺体の取扱ができるかの確認
    見積もり確認のうえ依頼
  2. 遺体の引き取り
    身分証および現金の用意
    指定場所で遺体を引き取る
    故人の室内にあった貴重品を受け取る
    「死体検案書」の受け取り
  3. 死亡届の提出
    「死亡届」の記入
    「火葬許可申請書」の入手と記入
    「死亡届」と「火葬許可申請書」を提出
    「火葬許可証」の受け取り
  4. 火葬
    火葬を執りおこなう
    火葬許可証に「火葬執行済」印を受ける
  5. 葬儀
    火葬に続けておこなう

遺体の引き取りをしない場合

自治体が火葬をとりおこない、遺族に実費を請求します。
火葬後は、遺骨の引き取りについての判断を求められます。

遺骨の引き取りについては、地方ごとの文化や慣習で大きく異なり、拒否することができない場合も多いです。
それぞれの自治体に確認する必要があります。

「遺体」への対応にかかる費用

遺体の引き取りをせず自治体が火葬をとりおこなった場合でも、火葬にかかった費用は自治体から請求されます。

また、遺体や遺骨は相続財産にはあたらないものなので、遺体の引き取りをしたからといって相続放棄ができなくなるものではありませんし、逆の場合でも法律上の問題はありません。

下の表で、自治体によって「無料」とあるものは、最初から請求のないものと、一旦支払いをし、後で申請することで返還されるものとがあります。

詳しくは、死亡地の役所の窓口に確認をしてください。

遺体の引き取り無料〜10万円(自治体による)
死亡届の提出無料
遺体の搬送2万円程度(搬送距離による)
遺体の安置1万円〜5万円/日
火葬公営:無料〜3万円(自治体による)
民営:3万円〜6万円(ランクによる)
葬儀一般平均:196万円程度(規模や形式による)
直葬(火葬式)平均:45万円程度
納骨納骨式:8万円〜12万円(会食費を除く)
お墓の建立:180万円〜200万円程度

「物件」への対応方法

賃貸住居の管理者から孤独死について連絡を受けた場合、次のように言われることがあるかもしれません。

「一刻も早く部屋を片付けて欲しい」

「部屋をすぐに清掃するので、かかる費用を後日請求します」

近隣住民を悪臭や病原菌から守るため、特殊清掃をすぐにおこなう必要があるからです。

故人の遺産を相続する場合は、自分で納得のいく特殊清掃業者を選び、警察からの入室許可が下り次第、すぐに清掃を実施してもらうこともできます。
もちろん、賃貸住宅の管理者に業者の手配を任せて、後日実費を支払っても問題はありません。

しかし、もしも故人の遺産の相続放棄を考えている場合は、ここで急かされるまま、遺族が実際に室内の物を整理したり、業者を発注したり、清掃にかかる費用を一部でも負担した場合は、後から相続放棄ができなくなります

遺産を相続するか放棄するかによって、故人の遺品処分や特殊清掃に遺族が関われるかどうかが変わるのです。

気をつけたいのは、相続放棄を考えているにもかかわらず、相続放棄の手続きよりも先に故人の遺品の処分に遺族がなんらかの関わりを持ってしまうことです。
賃貸住宅の管理者から特殊清掃業者の発注や支払いなどを急かされた場合は、相続放棄をするつもりであることを告げ、特殊清掃業者の発注については、一旦管理者にやってもらいます。

とはいえ、法定相続人として相続放棄をするつもりでも、故人の賃貸住宅の連帯保証人であった場合には、連帯保証人としての法的義務が優先するため、特殊清掃業者の発注や費用負担をすべき立場であることに注意してください。

特殊清掃の手続き

孤独死で遺体が腐敗してしまった場合の、特殊清掃業者の発注から実施にかかる流れと手続きは以下のとおりです。

  1. 特殊清掃業者の手配
    ・業者の検討
    ・見積もり確認のうえ依頼
  2. 警察からの入室許可
  3. 特殊清掃
    簡易清掃
    ・特殊清掃業者による簡易清掃の実施
    遺品整理
    ・遺言状および遺書の有無の確認
    ・遺品の分類と適切な処分
    原状回復
    ・特殊清掃業者による徹底清掃の実施
    ・管理者による確認

「物件」への対応にかかる費用

特殊清掃の費用は簡易清掃と徹底清掃で、かかる費用は異なってきます。

 目的清掃内容臭い費用
簡易清掃一般人が防護服なしで
入室できること
・消毒
・汚染物撤去
・簡易消臭
・害虫駆除
少し残る5万円〜8万円  
徹底清掃孤独死が発生しなかった
状態に戻すこと
・家財品の撤去および処分
・腐敗液の徹底清掃
・壁紙の撤去
・床解体
ほぼ完全に消臭20万円〜100万円

簡易清掃は、特殊清掃業者によっては定額で引き受けており、おおよそ5〜8万円が相場になります。
そして徹底清掃は、汚染の具合や範囲、家財道具の多寡などで作業度合いも処分費用も大きく異なるものなので、20万円〜100万円と開きが生じています。

参考までに、日本少額短期保険協会が発表している、孤独死の平均清掃費用は以下の通りです。

孤独死の特殊清掃費用

平均残置物処理費
※家財品の撤去・廃棄費用
381,122円
平均原状回復費
※孤独死が起きなかった状態までの修繕費用
220,661円
合計601,783円

参考:一般社団法人日本少額短期保険協会「第5回孤独死現状レポート

まとめ

今回は、家族が孤独死で腐敗してしまった場合の、手続きや費用についてみてきました。

家族が孤独死で腐敗した場合は、直ちに火葬と特殊清掃をおこなう必要があります。

そのため、家族は孤独死の連絡を受けたらすぐに、次の2つについて判断を求められます。

  • 遺体を引き取るか、引き取らないか
  • 遺産を相続するか、放棄するか

この判断により、すべきことは変わってきます。

火葬と特殊清掃を終えるまでは、物理的にも精神的にもたいへんな状態が続くでしょうが、ひとつひとつ落ち着いて対処してください。

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