火災後の手続きと、受けられる減免や支援

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火災後の手続きと、受けられる減免や支援

火災で民家が全焼という報道を見ると、家が燃えてしまった方は
この先どうやって暮らしていくのか心配になります。

ほとんどの人は家が燃えた経験がないので、どうしていいかわからないですよね。
今回は火災に関する手続きをみていきましょう。

火災後まず最初におこなうこと

鎮火後は、一般的には次のような流れで手続きをおこなっていきます。

それでは、ひとつずつ手続きの内容をみていきましょう。

1.火災調査の立ち会い

火災が鎮火したら、消防による火災調査がおこなわれます。

どうして火災が起こったのか聞き取り調査をおこなったり、実際に建物に入り火元を確認したりします。
また、火災によって死傷者が出たかどうかや、建物にどのような損害が出たのかについても確認します。

後片付けなどは火災調査終了後、消防署から許可が出てからおこないましょう。

2.罹災証明書の取得

火災調査が終了したら、消防署で罹災証明書を取得しましょう。

罹災証明書とは、火災に遭ったことを証明してくれる書類で、火災現場のごみ処理費用の減免を
受けることができたり、火災保険に加入している場合は保険金の申請をすることができます。

罹災証明書の申請は、消火活動に当たってくれた消防署へ出向き、所定の用紙に記入して提出する
だけです。
印鑑が必要なので忘れずに持参しましょう。
もし、本人や親族以外が申請する場合は委任状が必要です。

自治体によって申請書の形式は異なりますが、茨城県鉾田市の申請書は下記のようになっています。

申請後、職員が火災現場を訪れ、被害の程度を判定したうえで罹災証明書が発行されます。
そのため、自治体によって異なりますが、申請から発行までは数日から1週間程度、長い場合は
2週間ほどかかる場合もあります。

3.火災保険会社に連絡

火災保険に加入している場合は、保険金の請求をするために保険会社への連絡をおこないます。

最終的に罹災証明書が必要となるため、取得してから保険会社へ連絡するのがベストです。
罹災証明書の発行まで時間がかかりそうな場合は、先に保険会社へ連絡して、今後の流れについて
確認しておくと安心です。

4.ライフラインの停止

電気やガス、水道、固定電話などのライフラインについて、契約している会社に停止連絡をおこないます。

消防署に通報が入って消火活動がおこなわれた場合は、消防署からガス会社に連絡が入りますが、その
場合も電気や水道、固定電話については自分で連絡しなくてはなりません。

また、郵便局に転送届を出すのも忘れないようにしましょう。

5.解体業者の選定と依頼

火災で建物が半焼、あるいは全焼してしまった場合は、解体業者に依頼して解体工事をおこなうことに
なります。
複数の解体業者に見積もり依頼をしてみるのも良いでしょう。

解体工事に関連する手続きや処理、対応などを質問してたときあいまいな回答をする業者であれば、
依頼するのを考え直した方が良いでしょう。

ちなみに、部分焼失やボヤの場合は解体業者ではなく特殊清掃業者へ依頼します。
火災で発生した臭いも、特殊清掃業者であれば消臭が可能です。

6.ご近所へのお詫び

火災によって近隣の家や建物に被害が及んでしまった場合、放火などの故意や重大な過失でなければ、
法律的には賠償責任は発生しません。

しかし、誠意を見せる意味でも、数日から遅くとも1週間以内にはお詫びに伺いましょう。

火災で失った持ち物や書類の再発行

基本的に、再発行時には本人確認書類が必要となります。

すべての身分証明書類が焼失してしまった場合は、まずは役所で住民票の発行を依頼するなどして、
運転免許証などの身分証明書になるものから再発行していくとスムーズに手続きができるでしょう。

身分証明書が再発行されたら、優先度が高いものから再発行の手続きをおこなっていきましょう。

申請場所再発行が必要な書類やカード類
役所印鑑登録証や実印保険証(国民健康保険)
年金手帳(第1号被保険者)
マイナンバーカード
勤務先保険証(勤務先の健康保険)
年金手帳(第2号被保険者)
年金事務所年金証書年金手帳(第3号被保険者)
銀行預金通帳やキャッシュカード燃えた現金の引換
警察署運転免許証
クレジットカード会社クレジットカード
保険会社保険証券

火災後に受けられる減免や支援の手続き

罹災証明書を取得すると自治体からさまざまな減免や支援を受けられます。
早く生活を立て直していくためにも、積極的に減免制度や支援制度を利用していきましょう。

1.市営住宅への一時入居の手続き

自治体によっては、火災によって住む所がなくなってしまった場合、公営住宅に一時的に入居できます。
たとえば東京都では、3か月間は都営住宅の空き部屋に入居可能です。

2.見舞金や援護物資の支給

自治体によって金額は異なりますが、火災に遭った人に対してお見舞金が支給される制度があります。
自治体に問い合わせてみましょう。

また、住宅が半焼以上の被害を受けた場合、多くの自治体や社会福祉協議会では、日本赤十字社からの
援護物資を受け取れます。

たとえば福岡県大牟田市では、タオルや毛布、スプーンやフォーク、リュックサックなどが日本赤十字社
から配布されています。

3.生活福祉資金の貸付

低所得者世帯に向けて生活費の貸し付けをおこなう、生活福祉資金の貸付制度を利用できます。
罹災証明書などの必要書類を提出することで、横浜市では10万円を限度として無利子で貸付をおこなって
います。申請にあたり必要な書類は以下の通りです。

貸付に必要な書類

  • 世帯全員分の住民票(世帯全員分)
  • 本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
  • 印鑑登録証明証と実印
  • 世帯全員分の収入証明関係書類
  • 預金通帳の写し(資金送金口座の確認用)
  • 罹災証明書

なお、貸付にあたって連帯保証人は不要で、返済期間は12か月間となっていますが、担当者と相談の上
決定されます。

4.国民健康保険料の減免

火災で被害を受け、国民健康保険料の支払いが困難となった場合減免の申請ができます。

減免の要件や割合は自治体によって異なりますが、横浜市の場合は家屋が20%以上の被害を受けた場合、
4か月または6か月分の保険料が免除されます。

詳しくは、直接自治体の保険年金課に問い合わせをしてください。

5.住民税の減免

前年度の合計所得が1000万円以下の場合は、市民税や県民税といった住民税の減免が受けられます。

罹災証明書と、あれば納税通知書を持参のうえ、居住地の役所窓口で申請をおこなってください。
減免の割合は火災の程度によっても異なりますが、熊本市の場合は8分の1〜全額の減免です。

6.固定資産税の減免

火災などで固定資産に被害を受けた場合、被害の程度に応じて固定資産税を減免する制度があります。

部分焼やボヤなどの場合は減免の対象にならないこともありますが、たとえば山形県米沢市では
減免対象となる要件と割合を設定しています。

なお、申請にあたっては罹災証明書の提出が必要です。

減免が適用される要件と割合は自治体によって異なりますので、直接役所に確認してください。

7.保育所等利用料の減免

保育園の利用料支払いが難しくなった場合、減免申請をおこなうことができます。

火災の程度により減免を受けられる期間が異なり、横浜市の場合は、半焼以上は3か月間、全焼の場合は
6か月間減免を受けることができます。

減免率などは、各自治体のこども家庭支援課に確認してください。

8.一般産業廃棄物処理手数料の減免

火災後に解体工事をする場合、「火災ごみ運搬処分作業」の費用を減免してくれる制度があります。
再利用できない建材は産業廃棄物として処理しなくてはなりませんが、その処理費用を全額免除、
もしくは一部免除することで、経済的な損失が抑えられます。

たとえば、横浜市では「廃棄物を自ら処理施設に搬入する(解体業者でも対象になる場合あり)」ことで、
処理手数料が無料となります。

減免されるのはあくまで処理手数料のみで、火災ごみの運搬費用は対象外です。

9.国民年金保険料の免除

厚生労働省のホームページにも記載されているとおり、住宅などが火災の被害を受け、その被害が
おおむね2分の1以上である場合、申請して承認されると国民年金保険料の納付が免除されます。

どのくらいの期間免除されるのかは、管轄の年金事務所に直接確認してください。

10. 建物滅失登記

全焼した場合、1か月以内に法務局で、罹災した建物の滅失登記手続きをする必要があります。

家屋部分の固定資産税は毎年1月1日に現存する家屋に対して課税されるため、年内に建物滅失登記を
おこなうと、翌年度からの固定資産税は課税されなくなります。

罹災証明書と、法務局に備え付けの書式見本を参考に「建物滅失の登記申請書」を作成して提出して
ください。

11.確定申告での雑損控除

雑損控除とは、災害や盗難、横領などによって資産の損害を受けた場合に受けることができる所得控除です。

確定申告時に、通常の書類とは別に、罹災証明書や被害を受けた住宅家財の明細などが必要になります。
詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。

まとめ

今回は火災で家屋が焼失した場合の手続きについてみてきました。

消火後の流れは次のようになります。

  1. 火災調査の立ち会い
  2. 罹災証明書の取得
  3. 火災保険会社に連絡
  4. ライフラインの停止
  5. 解体業者の選定と依頼
  6. ご近所へのお詫び

その後、火災で失った持ち物や書類の再発行手続きをおこないます。

罹災証明書を取得すると自治体から次のようなさまざまな減免や支援を受けられます。

  1. 市営住宅への一時入居の手続き
  2. 見舞金や援護物資の支給
  3. 生活福祉資金の貸付
  4. 国民健康保険料の減免
  5. 住民税の減免
  6. 固定資産税の減免
  7. 保育所等利用料の減免
  8. 一般産業廃棄物処理手数料の減免
  9. 国民年金保険料の免除
  10. 建物滅失登記
  11. 確定申告での雑損控除

内容は自治体によって異なりますのでお住まいの自治体に問い合わせて積極的に利用しましょう。

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